2006-12-07 第165回国会 参議院 内閣委員会 第7号
そして、もう御承知の方も多いと思いますけれども、昭和三十二年に第四次の地方制度調査会が、全国を七ないし九ブロックに分けまして、地方、これがいわゆる今で言えば道州というものに相当するわけですが、そういうものを置きまして、その長は地方の議会の同意を得て国の内閣総理大臣が任命するという地方制案を論議いたしました。
そして、もう御承知の方も多いと思いますけれども、昭和三十二年に第四次の地方制度調査会が、全国を七ないし九ブロックに分けまして、地方、これがいわゆる今で言えば道州というものに相当するわけですが、そういうものを置きまして、その長は地方の議会の同意を得て国の内閣総理大臣が任命するという地方制案を論議いたしました。
その他、例えば平成の大合併と昭和の大合併、あるいは現在における破綻再生法論と地方財政再建措置法、あるいは地方制案と道州制というような形で同じような項目が繰り返し起きているということでございますので、この戦後改革を振り返るということは第三の改革を見る上でも非常に有用なのではないかと思われるわけであります。
昭和三十一年に地方制度調査会は地方制というのを出しました。そのときには知事は任命制なんです。数千万の地方団体ができて、そしてその長が直接公選、で、国の方は議院内閣制度だと。そういうので本当に日本の国の行政ができるのか、そこ辺りはやっぱり相当真剣に考えなければいけないことであると思います。 ちょっと飛ばしまして、国民生活の安全と安心について質問をしておきたいと思います。
道州制導入の具体的な論議というのは、五七年の第四次地方制度調査会での「地方」制の導入が答申されるまで行われなかったのであります。しかも、この「地方」制の答申というのは、新たに設けられる「地方」という広域単位の長が公選制ではなくて総理大臣による任命制であるということで、世論の強い反発を受け、実現することなく終わったのであります。
ですから、五七年の「地方」制が任命制をとったのは、国の仕事を広域でやるんだから、それは国家公務員でなきゃならない、任命制でなきゃならない、こういう理由だったのだろうと思うんです。 ですから、そこのところをどういう形で考えるか。
○政府委員(松本英昭君) 委員御指摘のように、道州制というのは構想としては戦前からの大変長い歴史のある話でございまして、一時は地方制度調査会としても地方制案というようなものを出したことがあるわけでございます。道州制といいましても、そういういろんな沿革がございますし、その構想の中身も区々でございまして、さまざまな論議が従来からなされてまいっております。
これは当然附帯して考えていただかなければならないものと思うわけでございますが、今言いましたような地方分権の形態でございます地方庁、地方制、自治州、連邦制と逐次その自治権が大きく地方に譲られていっているわけでございまして、この辺になりますと西ドイツとかアメリカのような連邦制に近いものを考えております。 それではもう少し続けさせていただきます。一番地方分権の進んだ姿で西ドイツ。
○砂子田政府委員 お話のとおり、昭和三十二年の答申のときに地方制の答申がございました。中身は半官治的のような答申でございまして、お話のように中で大変論議が沸騰したことを私も覚えております。その後、おっしゃいますように府県合併の問題あるいは連合の問題、そういうのが次々といろいろ打ち出されてまいりました。
ただ、実はこの問題、前にも地方制度調査会で議論されたことがございまして、御案内と思いますが、地方制の問題でありますとか道州制の議論とかいうことが大変議論されました。いま財界の方で提唱されておる道州制というものの中身と私たちが議論した道州制の中身というのは、実は違っておると私は思っております。
○砂子田政府委員 従来と申しますよりも、府県の統合をするとか、あるいはそういう形でできる地方制あるいはそこにおける新しい自治体を創設をする、そういう議論であれば地方制度調査会に当然かかるものであると私たちは思っております。
さらにお尋ねの道州制の件でございますが、実は前にもこれは地方制度調査で議論されたことがございまして、一時、地方制ということで答申をいただいたことがございます。
○林(忠)政府委員 佐藤先生御指摘のそれは、第四次の地方制度調査会の答申、いわゆる地方制を答申したときの答申であると存じます。それはたしか昭和三十一年か二年か、三十年代の非常に早いころでございまして……(「三十二年」と呼ぶ者あり)おそれ入りました。言ってみれば、占領行政がやっと終わって、わが国が独自性を取り戻したという時期でございます。
それは一つは、地方制案という、いわゆる道州制といわれたものでございますが、府県にかわりまして地方制というものをつくったらどうであろうかという御答申、これは第四次の調査会でございます。これは今日まで、諸般の情勢から、実現をみておりません。それから府県合併に関する答申、それから地方公共団体の連合に関する答申、この二つにつきましてはこの国会に法案を提出いたしました。
一つは、いわゆる一店一地方制のような流通経路の拘束でございますが、これにつきましても、ただいまお引き合いに出されましたように、先ほどの審決案で触れておる問題でございます。
この道州制については、大臣も十分御承知のとおり、昭和三十二年の第四次地方制度調査会の答申がございます、当時は地方制という名前を使っていたようでございますけれども。これがせっかく地方制度調査会としては結論を出しながら、実際上政治の世界からは消えていったという歴史がございます。それからもう十三年もたっておるわけであります。
制度、機構を改正して、中央が新県の行政に力をかしてやることであり、やがては府県合併が地方制、道州制への道を開くことは必至であります。 第六点は、政府にこの法案を成立せしめる積極的な統一的な意図が全くないことであります。建設大臣は、圏域開発に努力し、合併問題は関知しないと言い、総理大臣も、成立は望むが、特定府県の合併が具体性、緊急性を持っているとは思わないと言っております。
道州制、地方制と言いますか、道州制を出された。昭和三十何年ですかに出された。これも一つのあらわれだと思います。イギリスでも、日本の道州制が答申されたとき、学者の間では日本の道州制を論議しておりますよ。そういうことから見ると、私はここではっきりしておかなければ問題を起こすと思うのですよ。
○政府委員(長野士郎君) この前も申し上げましたが、この地方制の答申はまあその当時のいろんな背景から出てきたのでございますけれども、これにつきましては、この答申自体が、まあ地方制度調査会の中でも非常な異論がありまして、いわゆる二、三府県合併案というものがその当時からいわれておったわけでございます。
一時は、御承知のように地方制という問題の結論を、非常に少数ではございますが、一応地方制度調査会の意見として出したこともございます。
○松澤兼人君 いまお話しのように、地方制というものは、地方自治法のワクをはみ出しているものであるというふうに考えますが、これは国の機関であるということであれば別でありますけれども、しかし議会がある、そうして理事者としては地方長というものがある。
○政府委員(長野士郎君) この府県の関係の制度につきまして、地方制度調査会の答申で、いままで答申が実現されていないというようなものの一番大きなものは、たしか三十二年でございましたか、例の地方制の答申がございましたけれども、この答申は実現されておりません。それはそのときにはかなり有力な少数意見がございました。
○松澤兼人君 地方制の問題は、こういう実現が不可能と言わないまでも、実現の見通しのないような答申が突如として出てくるわけであります。これを採用されなかったということは自治省としては当然なことだと思います。
○山本(弥)委員 いずれ法案の審議の際にまたいろいろお尋ねをいたしたいと思いますが、地方制あるいは道州制が答申から消えた以後、府県合併問題は府県と市町村の事務配分といいますか、国の事務配分あるいは財源の配分ということにも関連いたしまして府県合併という問題が出ておるわけでございますが、いろいろ私は、社会情勢あるいは経済情勢の変化があるにいたしましても、その基本的な、国と府県、市町村の事務配分をし、そしてこれに
それから第四次地方制度調査会では道州制、いわゆる地方制の案をつくってきておる。こういうことも大臣の、いわゆるあなたのいう広域行政を積極的に推進するという中には一それからあなたは都道府県合併法も再提出してやるというんだから、こういう構想はもちろん考えているわけでしょう。
もう一つは、府県合併というときに、前の地方制度調査会のときにもあったわけですが、あのときは、俗に言う道州制、地方制という制度のほうが多数意見で、府県の合併というものが小数意見で付議されてきたわけであります。こういう場合に将来憲法の問題が起こってくるわけでありますが、憲法は一番末端行政である市町村の自治というものを主にしておるのだというお考えで、憲法上疑義がないかどうか。
それからその次に、地方制度調査会におきまして、ちょうど地方制が議論になりました調査会において、昭和三十二年でございますが、三、四府県の合併ということを主張されましたいわゆる少数意見と申しますか、そういう意見のときのお考えによりますと、いろいろな案がつくられておりますけれども、大体全国を十五県あるいは十六県ないしは十七県程度に分割されるというのが、その当時のいわゆる府県合併を全国的にやって再編成をするというころの
局長はそういう御答弁をするけれども、大体この法律は昭和三十二年ですか、第四次地方制度調査会が地方制を答申し、そのときに少数意見もありまして、それが国会で粉砕されたわけだ。そのあとでもって、その少数意見を骨子とするようなアイデアでもって提案されてきたわけです。ですから、形は確かに府県合併のような民主的な装いをいたしておりますけれども、その実はアイデアは何もないわけですね。